平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。

この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。

施行は来年4月。
これにより、外国人労働者の方が在留資格「特定技能」により入国、就労することが可能になります。

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h30_kaisei.html
(入国管理局HPより)