養成講習の経過措置の終了日程について発表されました。

対象:監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者

経過措置期限:平成32年3月31日

ほか、養成講習の日程についても更新されました。
詳しくは以下のページをご確認ください。

外国人技能実習制度における養成講習について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html